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2021.01.15
重要なお知らせ
「新型コロナウイルス緊急事態宣言」の対象地域の拡大への対応について
1月13日、政府から大阪、兵庫、京都の関西3府県と愛知・岐阜の東海2県及び福岡・栃木の両県に対して「緊急事態宣言」が発出されました。
これを受け、今回「緊急事態宣言」の対象となった事業所に対する対応として、緊急事態措置(1月14日~2月7日)の間、1月7日の首都圏1都3県への発令時と同様、下記のとおり対応の強化を図ることといたしました。
① 在宅での処理が可能な業務について上長は原則として在宅勤務を指示する。なお、やむを得ず会社に出社して作業を行う必要がある場合には、室内の換気や三密の回避等、十分な安全確保に努める。
②その他今回対象となった当該7府県の自治体の発する要請等に留意して適切に対応する。
関係各位には引き続きご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。