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    2021.02.04 重要なお知らせ

「新型コロナウイルス緊急事態宣言」期間の延長に対応する対策の延長について

このたび政府は、栃木県を除く東京都、千葉・埼玉・神奈川県の首都圏13県及び大阪、兵庫、京都の関西3府県と愛知・岐阜の東海2県及び福岡県の10都府県について宣言を37日まで延長することを決めました。

これを受け、「緊急事態宣言」の延長の対象となった事業所については、引き続き下記の対策を3月7日まで延長して実施することといたします。

在宅での処理が可能な業務について上長は原則として在宅勤務を指示する。なお、やむを得ず会社に出社して作業を行う必要がある場合には、室内の換気や三密の回避等、十分な安全確保に努める
対象となる10都府県の自治体の発する要請等に留意して適切に対応する。

 

 関係各位には引き続きご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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